🦉
2026.09.23

車いすのレンタル代、実はもっと安くなる方法があるかもしれません

車いすや歩行器などの福祉用具は、介護保険の「貸与(レンタル)」で利用される方が多いのですが、実は制度上、障害福祉サービスの「補装具費支給制度」を利用できる場合もあります。国から示された最新の通知では、こうした選択肢があることをケアマネジャーがあらかじめご説明することが、あらためて明確にされました。「今使っている用具の費用は、この方法しかないと思っていた」という方も、実は他の選択肢があるかもしれません。

とはいえ、どちらの制度が合っているかは、要介護度やお持ちの障害者手帳の有無、用具の種類によって異なり、一概には言えません。私たちのぞみケアプランセンターでは、こうした国の通知もふまえながら、お一人おひとりの状況に合わせて、費用面も含めた選択肢をわかりやすくご説明するよう心がけています。「今の福祉用具の使い方で本当に良いのか、一度確認したい」という方は、ケアプランセンター直通042-851-3157まで、平日9時から17時の間にお気軽にご相談ください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の医療的・法律的な助言を行うものではありません。制度の適用可否は、担当のケアマネジャーまたはお住まいの自治体窓口にご確認ください。

CONTACT

介護のこと、まずはお気軽にご相談ください。

訪問介護のご利用、ケアプランのご相談、採用に関するお問い合わせなど、内容を確認後、担当者よりご連絡いたします。